不動産のオーナーが法人をつくるメリット。デメリット。

不動産のオーナーが、節税のために法人を設立することがあります。

法人を設立することによるメリットとデメリットについて触れておこうと思います。

目次

法人をつくるメリット

 不動産オーナーが所有するアパートやマンションを管理する法人を作り、節税を図る手法は、昔から行われています。

 不動産管理法人、資産管理法人など呼び方は様々ですが、オーナーが所有する不動産を管理する、または、法人所有にすることで、主に所得税の節税を図りましょうという目的で設立されることが多いです。

 設立するメリットとして主なものは、①税金(主に所得税)の節税、②所得分散による将来の相続税納税資金の準備、③法人化することで節税の幅が広がる、といったところでしょうか。

 まず①の税金の節税。

 不動産からの収入がオーナーひとりにまとまってしまうと、所得税の負担が大きくなってしまいます。

 これは所得税の税率が超過累進税率とい構造になっているからです。所得が大きければ大きいほど、税率も上がっていく仕組みになっています。

 ひとりに集まってしまっている所得を、法人を噛ませることで、オーナー以外の人に分散させる。分散させることで、所得税の税率を全体的に下げることで、家族全体で考えて税負担を減らすということを目的とします。

 次に②の所得分散による将来の相続税納税資金の準備。

 ①で書いたように、オーナーひとりに入ってきていた収入を、将来、相続人になるであろう人に分散することで、将来の相続税納税資金を貯めておく目的で法人を作るひともいます。

 オーナーが相続発生時に所有していた現金預貯金には相続税がかかってきますので、所得を分散することにより、将来かかっていくる相続税の負担軽減の効果もあります。

 主なメリット③が法人化することで節税の幅が広がることです。

 個人事業主である不動産オーナーは、個人事業主としての節税対策を行うことになりますが、法人のほうが、使える節税方法が多くあります。保険活用や資産の組み換えなど、幅が広がるのです。

 以上3つが、いわゆる法人化することによる主なメリットかなと思っています。

法人をつくるデメリット

 次にお伝えしたいのは、法人をつくることによるデメリットです。

 主に、①法人に対して税理士報酬がかかる、②社会保険料の負担、③オーナーによっては個人事業主のほうが有利、が主なデメリットでしょうか。

 まず①の法人に対して税理士報酬がかかるです。

 税理士である私が書くのもなんですが、法人を設立すると、年に1回の決算申告、それに伴う帳簿作成。給与に係る納税手続きや年末調整、源泉徴収票の作成など、オーナーが個人事業主のときにはなかった業務が生じます。

 基本的に、法人設立時に税理士が絡んでくることが多いので、その税理士にそのまま法人の顧問契約をお願いして、毎年か毎月かわかりませんが、税理士報酬がかかるわけです。

 もちろん税理士報酬を支払っていも法人化することによるメリットのほうが大きいから法人を設立するので仕方ないのかもしれませんが、税理士の顧問契約という呪縛からは逃れることができなくなります。

 次に②の社会保険料の負担が発生する点です。

 法人には原則、社会保険への加入義務があります。そのため給与を支払う場合には、社会保険料を徴収し、給与をもらう人が半分、法人が半分の社会保険料を負担して、支払うことになります。

 この点はデメリットであると同時に、将来の年金原資にもなるので一概にデメリットだけとは言い切れませんが、いままで支払っていなかった社会保険料の負担が生じる点はデメリット要素が大きいのかもしれません。

 最後に③オーナーによっては個人事業主のほうが有利な場合があるです。

 法人化して、節税を図る場合、一定規模の所得がないと、その恩恵を感じることが難しくなります。

 物件数ではなく、所得の金額がだいたい1,000万円を超えてくると、法人化するメリットを感じられるのではないでしょうか。

 ですので、そこまで大きくない所得のオーナーは、むしろ法人化することで、法人設立前より、家庭に残るお金が減ってしまうこともあるので注意が必要です。

 法人化の前には、必ず、メリット、デメリット、残るお金は増えるのか減るのかを考えた上で次の行動を起こすことが必要です。

隠れたメリット。事業承継。

 不動産のオーナーが法人を設立することによるメリット、デメリットに触れてきましたが、個人的に感じているメリットがもう一つあります。

 それが法人化することによる事業承継です。

 オーナーが個人事業主として不動産賃貸業を営んでいると、不動産賃貸業のかじ取りは、基本的にオーナーが行うことになります。家族が手伝ってくれるかもしれませんが、家族が不動産賃貸経営を主体的に考えづらい環境になっています。

 法人化することで、その法人の役員に家族が就任。不動産賃貸経営に役員として主体的に取り組むことで、見えづらかった賃貸経営の中身を少しづつでも家族と共有することができます。

 相続が起きた時にいきなり賃貸経営について考え始めることと、オーナーの生前から情報を共有し、一緒に賃貸経営を考えるほうが、はるかにメリットがあることだと感じています。

 経営について情報を共有するなかで、将来の相続のことや、家族全体でこれからどうしていきたいのか、主体的な立場になって考えることがしやすくなります。自分事になるので。

 この業界で働き始めて20年近くになりますが、相続発生直後、相続人の方は日常生活にプラスして、慣れないこと、一生に一度か二度ぐらいしかない相続に関係する仕事をこなさなければなりません。

 相続税の申告があったら、10カ月以内の申告という期限付きの仕事も出てきます。

 その時の家族の負担を、少しでも軽減できる方法が、法人化に秘められているなら、これはメリットではないでしょうか。

 もちろん、様々、個人事業主のときとは違った金銭的な負担も出てきますが、それも含めたところで、将来の家族のことを想い、法人化を考えてみる見ることもメリットのひとつかもしれません。

この記事を書いた人

40歳の税理士 相続や自分で経理をしたい人へのサポートが得意です 東京都杉並区の井の頭線沿線在住 福島県浜通り出身

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