住宅を購入するとき、戸建てを建てるときに親からお金の支援を受けること。多いですよね。
- 金銭の移動は必ずしも贈与ではない
- 貸し借りの場合
- 贈与の場合
- 税務署はここを見ている!
そのお金。もらったものなのか、それとも、借りているのか。税金の取り扱いは、どちらかによって変わってきます。
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お金の移動は必ずしも贈与ではない
住宅購入の際、親から口座などに振り込まれたお金。「金銭が動いたのだから贈与です!贈与税はらってください!」と税務署から言われないか。不安になりますよね。
そもそも贈与とは何なのか。
贈与は、お金や物などをあげる人と、それをもらった人。お互いが「あげた」「もらった」という認識のもとで成り立ちます。
あげた人が「あげた」と思っていても、それを受け入れる人が「もらっていない」という認識の場合、これは贈与ではありません。
では贈与ではない場合、どのように考えるのか。
受け入れた人が「もらっていない」という認識がある上で、ものが手元にある状態。これは貸借(貸し借り)になりますよね。
銀行からお金を借りる。これと同じことが親子間で起こっていると考えるとわかりやすいかもしれません。
借りているのだから、受け入れた人は、それを返さなくてはいけません。
また、借りているのだから、そのお金は贈与で受け入れたものではない。なので最初のお金の動きに関して、贈与税の話は出てきません。
ここで注意してほしいのは、最初のお金の動きに対してはというところ。後ほど説明しますが、借りている間、場合によっては、贈与税の問題が生じてくるので、注意が必要です。
貸し借りの場合
お金を借りたというのであれば、そのお金を借りたとき「金銭消費貸借契約書」を作成して、貸し借りであることをきちんと記録に残しておかなければ、後々のトラブルになります。
税務署が見に来た時。親が死んで親族間で遺産分割の話し合いをするとき。
このお金は借りていて、返済中であることを証明できないと、いろいろと面倒です。
また、契約書には、最低限次のことは記載しておく必要があります。
- 誰が貸していて、誰が借りているのか
- いつ、どのように貸し借りが行われたのか
- 契約日はいつなのか
- 返済方法、返済期間はどのように決められているのか
- 利息の有無、利率
特に注意すべきは、4と5
4は、返済期間が現実的なのか。80歳の親から50年ローンを組むというような、非現実的な返済スケジュールの場合。非現実的と思われる部分の金額は「贈与だ!」と税務署に突っ込まれる危険性があります。
また、5の利息に関しては、「利息は0円とする」「利率は0%とする」などの文言がない場合、法定利率による利息計算を行う必要があります。
貸し借りなので、そもそもの大前提として、しっかり返済していく必要がある点は、言うまでもありませんが。
贈与の場合
お金を贈与でもらったというのであれば
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